2014年4月7日月曜日

3年毎の建築士定期講習


そいえば、今年度は建築士定期講習、受講しなくてはいけないな。
そう思っていたやさき、定期講習受講申込書の封書が届きました。
封書の中の申込書はすでに印字されていて、ご丁寧に振込用紙も
同封されています。送主は公益財団法人建築技術教育普及センター。
前回も含め、私がこれまでに2回受講してきた登録講習機関です。

建築士定期講習制度は、建築士事務所に所属する建築士が3年毎に
受講が義務づけらたもので、9年前の耐震偽装事件による建築士法
の改正(20年11月28日施行)により出来た制度です。
この事件により、これまで建築基準法や建築士法等の改正がされて
きましたが、不正の再発防止を目的とするには、的を得たものとは
とても言えません。多くの建築家がいだいている認識でしょう。

ただ、中には、これはよい制度かな。と思える事項もありました。
建築士法で定める、重要事項説明と、この建築士定期講習制度です。
重要事項説明とは
設計や設計監理の業務契約にさきだち、設計者(‥建築士事務所の
管理建築士など)が発注者(‥建主さん)に対して、業務の内容や
報酬などの重要事項を説明することが義務づけられたこと。
設計者(建築家)と発注者(建主)とが、仕事にきちんと向き合い、
お互いに、いい緊張感が生まれるように思えています。
建築士定期講習制度も
法改正や新技術など、旬な情報が得られる場でなるなら、建築士の
実務に役に立つことで、いいことだな。という期待がありました。
ただ残念ながら、これまで受講してきた講習会は、全く期待外れ。
既存の法令や建築界の現状をトレースした内容に、最後は法令違反
のさいの罰則説明(‥不正の抑止効果が目的なのかな。)
まるまる終日の缶詰講習には、ちょっとキツい内容です。

講習会、といえば。
今年は、木造軸組工法の耐火建築物設計の講習会を受けています。
建築基準法改正(耐震偽装事件より前の)により、木造建物でも
耐火建築物が計画可能になり、その主要構造部の大臣認定を持つ
日本木造住宅産業協会の講習会は、実務に直結した有意義なもの。
たとえば、こういったセミナーは、建築士の定期講習に置き換え
ることができても、いんじゃないでしょうかねえ。

今回の定期講習会は
建築技術教育普及センターでなく、他の登録機関の講習を試そう。
料金は横並びのようだ。
料金は横並びでも、内容まで横並び で ないといいけど。